計量法の政省令改正についてご質問はお電話で受け付けておりません。
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お客様各位

日頃は弊社のウェイトチェッカーをご愛顧頂きまして厚く御礼申し上げます。
さて、計量法の政省令改正(2017年10月1日施行)に関しまして、以下のとおりご説明させていただきます。

今回の政省令改正における大きな変更点は、自動はかり(*1)が特定計量器に追加された事と、内容量表示のある製品について取引または証明の観点から全数検査を求められている事です。

※計量法のみなおし

 2021年7月20日に計量法施行令等の一部を改正する政令が閣議決定されました。
この決定により目量10ミリグラム未満の自動はかりは検定対象外となります。
また、ひょう量5キログラムを超える自動捕捉式はかりは(*1)特定計量器ではありますが検定対象外となります。
この決定により、目量10ミリグラム未満の自動はかりは検定対象から除外されますが、取引または証明に使用することができます。
また、ひょう量5キログラムを超える自動捕捉式はかりも、同様に検定対象から除外されますが、取引または証明に使用することができます。
尚、目量10ミリグラム以上、ひょう量5キログラム以内の特定計量器は、検定を受けたものでなければ取引または証明に使用できない事は従来通りです。
弊社はこの決定を受けて、今後新たに製造する微量計量の自動捕捉式はかりを、全て目量10ミリグラム未満として製造し検定対象外といたします。

(*1)自動捕捉式はかりは、自動重量選別機(ウェイトチェッカー)、質量ラベル貼付機、計量値付け機の3種類

※JISB7607:2026公布

2026年2月20日に日本工業規格 JISB7607:2026 自動はかりの改正が行われ公布されました。

 このJISB7607を要約すると以下のとおりです。

  • 1、計量法において目量10mg以上の自動はかりは特定計量器に該当します。
  • 2、特定計量器はJISB7607の技術基準が適用されます。
  • 3、「目量10mgの動的はかり」は検定制度に該当します。
  • 4、「静的計量はかり」はJISB7607の「自動補足式はかり」の技術基準から外れました。
  • 5、「静的計量はかり」は「その他のはかり」という扱いとなり検定制度から除外されます。

※計量法施行規則の一部改正

実際にJISの内容が効力を持つには、特定計量器検定検査規則という経済産業省令に引用される必要がありますが、JIS改正版が発行されましたので、特定計量器検定検査規則に引用されれば「静的計量はかり」は検定対象から外れます。
2026年3月24日に計量法施行規則の一部改正が行われ、特定計量器検定検査規則が経済産業省令に引用されました。
JISB7607:2026公布と、計量法施行規則の一部改正により、目量10mgの「静的計量はかり」は検定対象から除外されました。

※目量10mg以上ひょう量5kg以内の「動的計量はかり」で、2027年4月以降に販売する商品を計量する場合、検定を受検して合格した計量器でなければ商品を販売することができません。

※弊社のウェイトチェッカーの場合

  • 1、計量法において目量10mg以上の「自走式ウェイトチェッカー」は特定計量器に該当します。
  • 2、特定計量器はJISB7607:2026の技術基準が適用されるため、目量10mg以上のものは検定対象です。
  • 3、「静止測定式ウェイトチェッカー」はJISB7607:2026の技術基準から外れて「その他のはかり」という扱いとなり、「静止測定式4方シールウェイトチェッカー」「静止測定式スティックウェイトチェッカー」は「目量10mg以上」のものでも検定制度から除外されます。
  • 4、「目量10mg以上の自走式ウェイトチェッカー」は「動的はかり」のため検定制度に該当します。
  • 5、「バンド製品」には内容量の表記がないため、バンド製品を計量している「自走式ウェイトチェッカー」は検定制度から除外されます。
  • 6、内容量もしくは総質量の記載が包装品・袋・箱・ダンボールの何処にもない包装品を計量する計量機は、目量10mg以上、ひょう量5kg以内の「自走式ウェイトチェッカー」でも検定制度から除外されます。
  • 7、液体は比重を掛けてグラムとするため目量10mg以上の「自走式ウェイトチェッカー」は検定対象です。

※目量10mgの自走式ウェイトチェッカーは検定対象ですので、指定検定機関にご相談ください。

2026年7月1日 株式会社アイエムイー

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